フリーターの有給
フリーターでも有給休暇はもらえます
フリーターだと有給はもらえない?
結論からいうと、「フリーターでも有給休暇はもらえますし、使えます」。
フリーターだと有給をもらえない、主婦のパートだと有給をもらえない、といったように思われている方も時々いるのですが、そんな事ないですからね。
私もフリーターとしてアルバイトをガッツリやっている時に、有給休暇もらっていましたよ。
冠婚葬祭はさすがにアルバイトを急に休む必要がある時もありましたからね。
他にも旅行が趣味でしたから、旅行に出たいときも店長に有給休暇の申請をして、結構な日数の有給をちゃんともらっていましたよ。
もし、アルバイト先から「フリーターは有給は無い」とか上手くはぐらかされているようであれば、しっかり確認してみてください。
労働基準法で定められていますからね。
(労働基準法の39条を参照してみてください)
週1日でも出勤して仕事をしていれば、有給休暇をもらう事が出来るんです。
(付与されると言います)
もちろん、働き始めてすぐに有給休暇をもらえる訳ではなくて付与される条件はちゃんとあります。
有給休暇ってどれくらいもらえるの?
それでは、
「有給休暇って、いつから、どれくらいもらえるの?」
と思いますよね。
働き方によって有給休暇が発生する日数などは違いがありますが、
(1)週所定労働時間30時間以上等の場合
1.週所定労働時間が30時間以上
2.週所定労働日数が5日以上か1年間の所定労働日数が217日以上の場合
であれば、通常の労働者(正社員)と同じ日数が付与されます。
(2)週所定労働時間30時間未満等の場合
1.週所定労働時間が30時間未満
2.週所定労働日数が4日以下及び1年間の所定労働日数が216日以下
であった場合も、有給休暇が付与されます。
例えば、
週1日で働くフリーターの人は、半年後に1日の有給休暇が付与されます。
週2日で働くフリーターの人は、半年後に3日の有給休暇が付与されます。
週に働く日数が多ければ有給休暇の日数も増えます。
自分がどれくらい働いているかは、さすがに把握されていると思いますから、有給が必要な場合には自分がどれくらい休みが取れるか確認してみると良いと思います。
有給休暇については、就業規則に定められていると思いますから、聞いてみても良いかもしれませんね。
お勤め先が「常時10人以上の労働者」を使用する場合には、就業規則を作成して行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない、となっています。
もし就業規則を作っていない場合には、ブラック企業かもしれません。。
従業員の人数が5,6人だと、無い場合も多いです。
でも、しっかり理解のある経営者だと有給休暇については定めている場合が多くて、ちゃんと有給を取らせてくれます。
経営者次第、ですかね。
有給休暇は労働者の権利ですから、必要があれば堂々と申請してください。
でも、フリーターは有給休暇を取りにくい・・・
でも、現実的にはフリーターは有給休暇を取りにくいと思います。
私の場合には店長がそうした事に理解があって、アルバイトも含めてスタッフが働きやすいようにとても気を遣っていましたからね。
そのためお店の雰囲気はとても良かったです。
店長が退職して、部長が直接お店を統括するようになってからは、すっかり有給も取れないし雰囲気も悪くなりましたけれどね・・・。
上司次第、というのはありますよね。
有給って、経営者側からすると、
「休んで働いていないのに、給料だけ払う」
みたいなところもあって、あまり取って欲しくないのが本音なのでしょう。
でも、アルバイトであってもパートの主婦さんであっても有給休暇は労働者の権利として認められています。
フリーターから正社員就職を目指して活動をしている場合、
「どうしても面接で1日休みが欲しい」
と言ったこともあると思います。
そうした場合にはしっかり店長や上司、正社員の人に、半年以上そこで働いているのであれば、有給休暇が欲しいと伝えてみてください。
あまりにも酷い場合には、労働基準監督署に相談するといいです。
ただし、会社側にも権利があり、忙しい時期はずらす事が可能など定められているので繁忙期に無理矢理4,5日休みたい!などは難しいと思います。
円満に有給休暇が取れるように上手く交渉する事も、社会人としてのスキルとも言えますね。
これから正社員として働く場合にも、有給休暇の取得は交渉する事もありますから、取得について交渉の方法を色々試すのも良いかもしれません。